自転車の手信号は義務?出さないと違反か|正しい出し方と罰則の真相
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手信号をやらないとどうなるのか。その答えは、道路交通法第120条第1項第8号に明記されている「合図不履行違反」に該当し、「5万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性があります。これまでは実際に検挙されるケースが極めて稀だったため、認知度が低いまま放置されてきました。
しかし、2026年の法改正によって状況は大きく様変わりしています。16歳以上の自転車運転者を対象とした「青切符(交通反則通告制度)」の本格運用が始まり、これまで見逃されがちだった軽微な違反に対しても、反則金が即座に課される体制が整備されたためです。
スマートフォンを操作しながらの「ながら運転」や信号無視、一時不停止が重点取締りの対象となっている一方で、交差点での無謀な割り込みや合図なしの急な進路変更によって事故を誘発した場合、この「合図不履行」が過失割合や刑事責任の重大な争点になります。万が一の事故の際、「手信号を出していなかった」という事実だけで過失割合が10〜20%跳ね上がるケースも珍しくありません。