誘導尋問とは?裁判で禁止される理由と日常やビジネスの罠を暴く

誘導尋問とは?裁判で禁止される理由と日常やビジネスの罠を暴くの真相や最新動向に迫る! 専門的な視点で紐解きます。

Q1:ドラマでよく見る「異議あり!誘導尋問です」と言われたら、質問した人は何かペナルティを受けるのですか?
A1:直ちに罰金や退廷などの重いペナルティが科されるわけではありません。裁判長が「異議を認めます。質問を変えてください」と指示し、主尋問者は誘導にならないオープンな質問(「その時どうしましたか?」など)に言い直すことになります。ただし、裁判官からの注意を無視して執拗に悪質な誘導を繰り返した場合は、尋問そのものを制限されたり、法廷の秩序維持に基づき退廷を命じられたりする可能性はあります。

Q2:警察の取調べで誘導尋問に乗ってサインしてしまった供述調書は、後から裁判で取り消せますか?
A2:極めて困難ですが、不可能ではありません。法廷で「警察官から誘導・強要されて意に沿わない調書にサインさせられた」として自白の任意性や信用性を争うことになります。しかし、一度署名・押印された調書の効力を覆すには、取調べ録音録画の解析や客観的証拠との矛盾を弁護人が緻密に立証しなければならず、途方もない労力とリスクを伴います。だからこそ「最初から納得のいかない調書には絶対にサインしない」ことが鉄則です。

Q3:面接や採用試験で「当社が第一志望ですね?」と聞かれるのも誘導尋問ですか?
A3:典型的な誘導尋問(クローズドクエスチョン)の一つです。採用側は応募者の熱意や覚悟を試す意図で用いますが、求職者は「Yes」と答えざるを得ない心理的圧迫を受けます。これに対処するには単に「はい」と答えるだけでなく、「はい、特に御社の〇〇事業における挑戦的な方針に強く共感しており、最優先で志望しております」と、自分自身の言葉と根拠を付け加えて主導権を握り返すのが有効です。

Q4:弁護士が自分の依頼人に対して主尋問するとき、なぜ誘導してはいけないのですか?味方同士なら効率的なのでは?
A4:一見すると効率的に見えますが、弁護士が誘導して「〇〇でしたね?」「はい」というやり取りばかりを法廷で見せると、裁判官や裁判員に対して「この証言は証人自身の本当の記憶ではなく、弁護士が事前に作った台本を喋らされているだけだ」という強い不信感(心証の悪化)を与えてしまうからです。証人が自らの言葉で具体的に語ってこそ、証言に高い信用性と説得力が宿ります。 (出典: 誘導 尋問 と は(Yahoo!ニュース))

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest