飼い犬に噛まれたら放置厳禁!受診の科と感染症リスク・届出の全真実

飼い犬に噛まれたら放置厳禁!受診の科と感染症リスク・届出の全真実の注目されている理由を専門的かつ分かりやすくまとめました。全体像を一目で把握できます。

「家族内の事故だから保健所は関係ない」「狂犬病は日本に存在しないから手続きは不要」という思い込みは、重大な法令違反やトラブルの引き金となります。日本の公衆衛生制度において、犬の咬傷事故には厳格な法規制が敷かれています。

各都道府県の「動物の愛護及び管理に関する条例」では、飼い犬が人を噛んだ場合、飼い主に対して保健所への咬傷事故届出義務を課しています。届出期限は事故発生から24時間〜48時間以内と非常に短く設定されている自治体が大半です。さらに狂犬病予防法に基づき、事故後直ちに獣医師のもとへ犬を連れて行き、狂犬病の疑いがないかについての検診(通常は事故直後と2週間後の計2回)を受けさせ、診断書を保健所に提出しなければなりません。

日本国内における狂犬病は1957年以降、清浄国を維持していますが、輸入感染症としての侵入リスクはゼロではありません。そのため医療機関受診時にも、愛犬の狂犬病予防注射済票の確認が厳密に求められます。市区町村から交付された鑑札と、当該年度の狂犬病予防注射済票の番号が手元にあるかどうかを直ちに確認してください。未接種だった場合、行政からの指導対象となるだけでなく、被害者が他人の場合には過失割合の算定で圧倒的に不利な状況へと追い込まれます。

さらに、散歩中や自宅敷地内で家族以外の他人(配達員、来客、通りすがりの歩行者など)に噛みついた場合、民法718条の規定により飼い犬噛みつき事故の過失と責任は全面的に飼い主へ帰属します。動物の占有者は「相当の注意をもって管理した」ことを証明しない限り免責されず、過去の裁判例でも飼い主側の無過失が認められた例は極めて稀です。相手方が軽微な傷であっても誠心誠意謝罪し、保健所への届け出を怠らず、加入している火災保険や自動車保険の特約である「個人賠償責任保険」の窓口へ速やかに事故報告を行う義務があります。

加藤 愛美

加藤 愛美

エンタメ専門ジャーナリスト

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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