未支給年金は相続税の対象外?受け取りの順位と確定申告の落とし穴
未支給年金は相続税の対象外?受け取りの順位と確定申告の落とし穴についての疑問解決ガイドをお届けします。
未支給年金を請求する際は、年金事務所または街角の年金相談センターへ所定の申請書を提出します。不備なく進めるためには、未支給年金請求書の書き方と添付書類を正確に把握しておく必要があります。
【主な必要書類一覧】
・亡くなった方の年金手帳または年金証書
・亡くなった方の戸籍抄本(除籍謄本)または法定相続情報一覧図の写し
・亡くなった方の住民票の除票
・請求者の世帯全員の住民票
・生計同一関係に関する申立書(別居の場合)
・請求者名義の預金通帳(コピー)
実務で頻発する重大なミスの一つが、未支給年金の振込先口座に「故人の銀行口座」を指定してしまうケースです。故人の口座は死亡が銀行に伝わった時点で凍結され、入金不能となります。未支給年金は請求者本人の財産となるため、必ず「請求する遺族自身の名義の口座」を指定しなければなりません。金融機関の確認印を受けるか、通帳のコピーを添付して申請を完了させます。