適応障害で傷病手当がもらえない?審査落ちの理由と退職後の受給対策
適応障害で傷病手当がもらえない?審査落ちの理由と退職後の受給対策とは一体何なのか? 専門的な分析を丁寧に紐解いて紹介します。
制度上は受給資格を満たしていても、現場の人間関係や手続きのボトルネックによって申請自体が頓挫するケースが深刻化しています。編集部に寄せられた当事者の声や支援現場の記録からは、弱者である休職者が追い詰められる構図が鮮明に浮かび上がります。
休職経験者が語る「手記・実態証言」によると、第一のハードルとなるのが「傷病手当金の医師の診断書を書いてくれない」という精神科・心療内科でのトラブルです。
「仕事を休み始めてから2週間後にようやく予約が取れて受診したところ、主治医から『初診日より前の状態は診ていないから、過去に遡って労務不能とは書けない』と突っぱねられました。結果として、欠勤し始めた月前半の傷病手当金は全額不支給となり、無給の生活費を工面するために貯金を切り崩すことになりました」(20代・IT企業勤務の手記より)
精神科領域において、医師は虚偽の診断書を作成すれば医師法違反に問われるリスクを背負っています。したがって、「受診していない期間」の労務不能を証明できないのは医師として正当な判断です。患者側の「つらくて病院にすら行けなかった」という心情が制度の壁に跳ね返されてしまう事例は日常茶飯事となっています。適応障害の傷病手当金における初診日要件を軽視し、初診が遅れたことによる損失は自己責任として処理されてしまうのが厳しい現実です。
さらに深刻なのが、傷病手当金における会社の証明拒否への対処法が求められるケースです。申請書類の3枚目(事業主記入用)には、申請期間中の休職状況や賃金支払いの有無を会社が証明する欄があります。ところが、労使トラブルを抱えている職場やブラック企業では、「自己都合で勝手に休んだのだから書類は書かない」「会社に損害を与えたのだから協力しない」と証明印の押印を拒絶する悪質な例が散見されます。
会社に証明を拒否された場合は、直ちに諦めてはなりません。健康保険法上、事業主には申請手続きを円滑に進めるための「協力義務」が課せられています。人事や上司が頑なに証明を拒む場合、管轄の健康保険組合や協会けんぽに「会社が記入を拒否している」旨を申し立てることで、健保側から会社へ行政指導を兼ねた問い合わせを行ってもらうことが可能です。それでも動かない場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーへ申告し、是正勧告を促すルートを選択する当事者も少なくありません。