無料は誤解?救急車の料金請求が始まる事例と徴収回避の決定版

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結論から言えば、自治体行政が運用する消防隊の救急車そのものが「走行メーター」を回して運賃を直接徴収することはない。しかし、搬送先の病院で思わぬ高額費用を請求されるケースは厳然として存在する。いわゆる「実質的な料金請求」の発生だ。

典型的な事例が、大病院における選定療養費制度の適用である。紹介状を持たずに200床以上の地域基幹病院へ救急搬送され、医師の診察によって「軽症」と診断された場合、医療費とは別に7,700円以上(病院によっては1万円以上)の特別料金が加算される。タクシー代わりに救急車を呼んだ利用者が、受診後に数万円規模の自己負担を提示されて呆然とするケースが全国で報告されている。さらに、一部の自治体では独自の判断に基づき、要請に緊急性がなかったと判断された搬送について定額の徴収金を課す運用改定に踏み切った。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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