亡くなった人の預金をおろすには?口座凍結でも引き出す裏ワザと全手順

亡くなった人の預金をおろすには?口座凍結でも引き出す裏ワザと全手順について押さえておきたい ポイントを分かりやすい構成で解説いたします。

かつては遺産分割協議が成立するまで、1円たりとも故人の預金を引き出すことができませんでした。しかし、民法改正により導入された「相続預金の仮払い制度」を利用すれば、相続人全員の同意なしで引き出すことが法的に認められています。

この制度には「金融機関の窓口で直接請求する方法」と「家庭裁判所に申し立てる方法」の2種類が存在します。急ぎの葬儀費用や目先の当座資金を工面する場合、実務で圧倒的に使われているのは窓口への直接請求です。

金融機関の窓口で直接払い戻しを受ける場合、遺産分割前の払い戻し上限額には明確な法的基準が定められています。

【直接請求における計算式】
単独で引き出せる額 = 「死亡時の預金残高 × 1/3 × 当該相続人の法定相続分」
※ただし、同一の金融機関(支店が複数あっても合算)ごとに上限150万円まで。

例えば、長男(法定相続分1/2)が父親名義の預金600万円を持つ銀行から引き出す場合、「600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円」となり、上限の150万円以内であるため、単独で100万円の払い戻しを受けることができます。複数の金融機関に口座がある場合は、各金融機関ごとに最大150万円まで本制度を利用可能です。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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