停車中のハザード点滅で駐禁は防げる?実は反則金も!道交法の真相を徹底解説
停車中のハザード点滅で駐禁は防げる?実は反則金も!道交法の真相を徹底解説について徹底解説いたします。専門家の見解をご確認ください。
ハザードランプは「とりあえず点けておけば無難な便利スイッチ」ではありません。使い方を誤ると、道路交通法違反に問われるだけでなく、万が一の交通事故の際に自らの過失割合が大幅に不利になる決定的なトリガーとなります。
1. 合図不履行違反・誤認合図としての法的リスク
道路交通法第53条では、左折、右折、転回、進路変更などをするときにウインカー(方向指示器)によって合図を出すことを義務付けています。路肩に寄せて停車するときは「左ウインカー」を出し、発進して本線に戻るときは「右ウインカー」を出さなければなりません。
ところが、路肩に停まったままハザードを点滅させ続け、そこからハザードを消さずにいきなり右にハンドルを切って本線に復帰しようとする危険な車が後を絶ちません。これは道路交通法第53条の「合図不履行違反」(反則金6,000円・点数1点)に該当し、後続直進車から見れば「ただ停まっている車が突然横から突っ込んできた」形になるため、衝突事故の過失割合は停車側が圧倒的に重くなります(基本過失割合で発進側が80〜90%とされるケースも珍しくありません)。
2. 駐停車禁止場所における過失の加算修正
ハザードを点滅させていようといまいと、道路交通法第44条が定める「駐停車禁止場所」(交差点内およびその端から5メートル以内、横断歩道・自転車横断帯の前側・後側5メートル以内、安全地帯の左側10メートル以内など)での駐停車は重大な法令違反です。
このような見通しの悪い場所や歩行者の動線を塞ぐ場所にハザードを焚いて停止し、死角から飛び出した歩行者や二輪車と後続車が事故を起こした場合、違法停車していた車両は「事故を誘発した直接の原因者」として民事上の責任を重く問われます。過去の判例でも、違法駐停車車両の運行供用者責任が厳しく追及され、損害賠償額の一部(20〜30%程度)の過失を負担させられた判決が多数存在します。