日本で死刑になる決定的な理由とは?永山基準と存続を巡る真相の全貌
日本で死刑になる決定的な理由とは?永山基準と存続を巡る真相の全貌に関する基本知識を初心者にも親しみやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。
死刑判決が確定した判決確定者は、法的には「受刑者」ではなく「死刑確定者(死刑囚)」として拘置所に収容されます。刑務所で刑務作業に服する懲役囚とは異なり、身柄を拘束されながら執行の時を待つ状態に置かれます。
刑事収容施設法に基づき、外部との文通や面会は厳格に制限され、日々の生活は独房内での単独生活が基本です。関係者の証言や支援組織の報告によると、日本の死刑囚の現在の収容者数は100人前後で推移しています。再審請求を行っている確定者も多く、日夜恐怖と向き合いながら手記を執筆したり、宗教教誨師との対話を通じて過去の罪と対峙する生活を続けています。
死刑執行理由と手続きの法的な建て付けは、刑事訴訟法第475条に「判決確定の日から6か月以内にこれをしなければならない」と明記されています。しかし、実際にはこの規定が文字通り運用された例は戦後ほとんどありません。再審請求中や共犯者の公判が継続している期間は算入されない上、法務大臣が執行命令書に署名するまでには、記録の膨大な精査と政治的判断が介在するためです。
拘置所の現場において、執行の告知は当日の朝、通常は午前8時台から9時頃に突然行われます。前日告知が廃止された背景には、告知後の自殺防止や精神的錯乱の回避があると法務省側は説明していますが、死刑囚自身に最期の準備や別れの時間を与えない運用に対しては、国内外の人権団体から長年にわたり不透明性が批判されています。