延命治療拒否の意思はどう残す?家族の後悔を防ぐ事前指示書と法的効力
延命治療拒否の意思はどう残す?家族の後悔を防ぐ事前指示書と法的効力について見逃せない 理由を分かりやすく解説いたします。
延命治療拒否の意思を医療チームに確実に受け入れてもらうためには、法的な効力と客観性を最大限に高めた書面の作成が推奨されます。一般的な書き方の要件と手続きのステップは以下の通りです。
ステップ1:事前指示書(リビングウィル)に記載すべき4大項目
私的なノートや意思表示カードに記載する場合でも、以下の要素が明確でなければ医療現場では判断に迷いが生じます。
- 回復不能な終末期の定義:「2名以上の医師により、現代医学で治癒の見込みがなく死期が間近であると診断されたとき」という条件を明示する。
- 拒否する医療行為の具体名:人工呼吸器の装着、心肺蘇生術(胸骨圧迫・除細動)、胃ろう造設、経鼻経管栄養、過度な輸血などの拒否を個別明記する。
- 緩和ケア(苦痛除去)の希望:「痛みや呼吸苦を和らげる麻薬系鎮痛薬などの緩和処置は最大限行ってほしい」旨を必ず書き添える。
- 代理決定者の指定と免責:自分の意思を代弁する代理人を指名し、本指示に従った医療従事者および家族に対する免責意思を宣言する。
ステップ2:尊厳死宣言公正証書の作成
公証役場で公証人に作成してもらう「尊厳死宣言公正証書」は、本人が健全な判断能力を有している状態で作成された公文書となるため、医療機関に対する証明力が極めて高くなります。日本尊厳死協会などのリビングウィル会員証と並び、医療現場で最も信頼される形態の一つです。