バイクの帽子型ヘルメットは違反?原付乗車の規格と命を守る落とし穴

バイクの帽子型ヘルメットは違反?原付乗車の規格と命を守る落とし穴の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

「おしゃれな帽子型ヘルメットを原付で被りたい」というライダーが最初に直面するのが、道路交通法違反になるのかという疑問です。結論から言えば、「バイク用(乗車用)としてPSCマークを取得している帽子型ヘルメット」であれば着用可能ですが、「自転車用」や「産業用・装飾用」の帽子型ヘルメットを流用することは違法と判断される可能性が極めて高いのが実情です。

日本の法律では、バイク乗車時の頭部保護具について二重の法的枠組みが敷かれています。ライダー自身に適用されるのが道路交通法第71条の4であり、同法は自動二輪車および原動機付自転車の運転者に対し「乗車用ヘルメット」の着用を義務付けています。その具体的な技術基準は道路交通法施行規則第9条の5に定められており、以下の6項目を満たしていなければなりません。

1. 左右、上下の視野が十分にあること
2. 風圧によりひさしが垂れて視界を妨げるおそれがないこと
3. 著しく聴力を妨げないこと
4. 慣性力等によって容易に脱落しないよう固定できるあごひもがあること
5. 重量が著しく重くないこと
6. 衝撃吸収性があり、かつ帽体が耐貫通性を有すること

市販されている自転車用帽子型ヘルメットの多くは、発泡スチロール製のインナーに布製キャップを被せた構造であり、時速30km〜60km以上でアスファルトへ激突・滑走した際の「耐貫通性」や「耐摩耗性」を備えていません。そのため、道路交通法施行規則の基準を満たしていないと警察官に判断された場合、「乗車用ヘルメット着用義務違反」(違反点数1点)として取り締まりを受けることになります。

一方で、製造・販売側を規制する法律が「消費生活用製品安全法」です。日本国内でバイク用ヘルメットを販売するには、国が定めた安全性能試験をクリアした証である帽子型ヘルメット PSCマークの表示が義務付けられています。PSCマークがない製品を「バイク用」として販売することは違法ですが、海外通販などで「バイク用」と偽って販売されているケースが後を絶たないため、ユーザー自身が見極める知識を持つ必要があります。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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