みかじめ料の相場と払うリスク|暴排条例違反の罰則や撃退法
みかじめ料の相場と払うリスク|暴排条例違反の罰則や撃退法の要点や背景を丁寧にまとめました。最新トレンドを一目で把握できます。
みかじめ料の要求を完全に無力化するためには、感情論ではなく、制度化された法的手続きに則って対応することが鉄則です。
1. その場で即答せず「複数人・組織」で対応する
相手の面談要求には1人で応じず、複数名で対応します。「自分の一存では決められない」「社内規定および顧問弁護士の指導により、反社排除条項に反する契約は一切締結できない」と明確に伝えます。会話の日時・場所・相手の特徴・要求内容は詳細にメモし、可能であれば録音を残します。
2. 支払う前に公的機関へエスカレーションする
金銭を一度でも渡す前に、以下の窓口へ直ちに通報・相談を行います。
- 警察相談専用電話:「#9110」または所轄警察署の組織犯罪対策課(刑事課)
- 暴力追放運動推進センター(暴追センター):各都道府県に設置された公的機関で、専任相談員や弁護士が無料相談・民事介入暴力対策を支援
- 弁護士会民暴委員会:民事介入暴力の専門弁護士による受任通知送付、仮処分申請、損害賠償請求の代理
3. 暴対法に基づく「再発防止命令」と「受任通知」の活用
警察が暴対法に基づき相手方へ発出する「中止命令」や「再発防止命令」は、極めて高い抑止力を持ちます。また、弁護士が窓口となり「以後の連絡・面談を一切禁止する」旨の受任通知を送達することで、相手側は店舗や自宅へ直接接触することが法的に不可能になります。