原付の追い越し禁止違反境界線!黄色線やすり抜けの罰則と回避策
原付の追い越し禁止違反境界線!黄色線やすり抜けの罰則と回避策にまつわる役立つ知識を分かりやすく発信ます。
原付の追い越し禁止違反境界線!黄色線やすり抜けの罰則と回避策を徹底追究! 読者が気になる トピックの裏側を凝縮して配信します。
道路中央に引かれたセンターライン(または車両通行帯境界線)の色と形状によって、許容される挙動は根本から異なります。特に黄色線と原付の関係については、多くのドライバーやライダーが重大な勘違いをしています。
規制の種類・道路標示原付による追越しの可否自動車による原付追越しの可否違反時の主な適用条文と注意点中央線:白の破線
(道路幅6m未満)右側はみ出し可能
安全確認の上で追い越し可右側はみ出し可能
原付を右側から追い越し可対向車がいる場合の無理な進入は安全運転義務違反等に抵触。中央線:白の実線
(道路幅6m以上)はみ出し禁止
車線内のみ追い越し可はみ出し禁止
十分な車幅があれば車線内追越し可道路幅が十分あるため、車線を越えての追い越しは通行区分違反。中央線:黄色の実線
(追越しのための右側部分はみ出し通行禁止)右側はみ出し厳禁
同一車線内(はみ出しなし)なら法令上可右側はみ出し厳禁
原付が端に寄り車線内に収まるなら可わずかでもタイヤや車体が黄色線を踏み越えて追い越すと即検挙。追い越し禁止場所
(標識・道交法第30条指定地)全面禁止
同一車線内も含め追い越し不可原付の追越しは不可
(軽車両である自転車の追越しのみ例外)追越し違反(第30条違反)。交差点手前30m以内での検挙が多発。
道路交通法第17条第5項第4号に規定される「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(黄色線)は、あくまで「追い越しのために道路の右側部分へはみ出して通行すること」を禁じる標示です。したがって、黄色線を一切踏み越えずに同一車線内で原付を追い越す行為、あるいは原付が他車を車線内だけで追い越す行為自体は、はみ出し通行禁止違反にはなりません。
しかし、後述する道路交通法第30条の法定追い越し禁止場所や、道路標示「追越し禁止」(補助標識に「追越し禁止」と記載された丸型標識)が併設されているエリアでは、「はみ出しなし」であってもすべての追い越しが禁止されます。この2つの規制の違いを見落とすことが、摘発を受ける最大の要因となっています。