参議院選挙の投票やり方完全ガイド!投票用紙2枚の書き方と手ぶら手順

これさえ読めば安心! 参議院選挙の投票やり方完全ガイド!投票用紙2枚の書き方と手ぶら手順の活用法をステップバイステップで解説します。

参議院選挙の投票所へ行くと、受付を通過した後に2つの異なる投票記載台と投票箱を順番に通過します。これは参議院の議席が「選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2つの枠組みで構成されているためです。投票用紙の色も明確に分かれており、記載ルールを混同しない設計が施されています。

1枚目に手渡されるのは「選挙区選挙」の投票用紙(通常は薄いクリーム色や白色系)です。ここでは、有権者が暮らす都道府県(鳥取・島根、徳島・高知の合区を含む)の選挙区から立候補している「候補者の氏名」を1名だけ記載して投票箱へ投函します。この1枚目に政党名を書いてしまうと無効票になるため、明確に候補者個人名を記載しなければなりません。

続いて2枚目に手渡されるのが「比例代表選挙」の投票用紙(通常は薄い白色やピンク系)です。ここが衆議院選挙との最大の相違点です。衆院選の比例代表では「政党名」しか書けませんが、参院選の比例代表では「名簿に登載された候補者個人名」または「政党名(略称可)」のどちらを書いても有効となります(非拘束名簿式)。応援したい特定の全国比例候補がいる場合は、政党名ではなく個人名を直接書くことで、その候補者の党内当選順位を引き上げることが可能です。

項目1枚目:選挙区選挙2枚目:比例代表選挙衆議院・比例との相違点書くべき対象候補者個人の氏名のみ「候補者個人名」または「政党名」衆院比例は「政党名のみ」で個人名は無効選出単位都道府県単位(合区あり)全国ブロック一括(全国比例)衆院比例は全国11の地域ブロック別当選者の決定方式得票数上位順(最多得票制)ドント式配分+個人名得票順拘束名簿式(党があらかじめ順位を決定)無効票となる典型例政党名のみの記載、候補者2名以上の併記選挙区立候補者の氏名、存在しない政党名記載台の掲示一覧と異なる形式の記入
橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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