車庫証明の取り方は自分で簡単!必要書類の書き方と警察署申請の全手順
車庫証明の取り方は自分で簡単!必要書類の書き方と警察署申請の全手順に関する深掘り記事を分かりやすく解説します。最新情報を求める方は必見です。
普通車と軽自動車では手続きの性質が異なります。また、平日に本人が行けない場合の代理申請についてもルールが存在します。
軽自動車の「保管場所届出」の違い
軽自動車の場合は「事前の証明」ではなく、車両登録後に行う「事後の届出(自動車保管場所届出)」となります。適用地域(県庁所在地や人口10万人以上の主要都市など)のみ届出義務があり、不要な地域も存在します。手数料も標章交付手数料(約500円〜550円)のみで済むケースが多く、即日または翌日交付されるケースが一般的です。
家族や知人が代理で申請する場合
平日に本人が警察署へ行けない場合、家族や友人が代理で書類を提出・受取することも可能です。行政書士以外の第三者が無償で代行する場合、委任状の添付を求められる地域があります。委任状には委任者・受任者の住所氏名と「自動車保管場所証明の申請および受領に関する一切の権限を委任する」旨を記載し、代理人の本人確認書類を持参すれば窓口で受け付けられます。