一般道の追い越し車線はずっと走ると違反?警察庁の見解と走行ルール
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一般道における車線利用のルールを正しく理解するには、道路交通法の根幹をなす条文を読み解く必要があります。道路交通法第20条第1項には、車両通行帯(車線)が設けられた道路における基本動作が次のように明記されています。
「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。」
つまり、片側2車線の道路であれば左側の第一通行帯を走ることが法的な大原則であり、日本の交通体系を支える「キープレフトの原則」は一般道であっても完全に有効です。さらに同条第3項では、追い越し時の動作について以下のように規定されています。
「車両は、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。この場合において、追越しが終わつたときは、速やかに、その通行していた車両通行帯にもどらなければならない。」
この条文には「高速道路に限る」といった除外規定は一切記載されていません。したがって、片側2車線道路の右側車線は、法解釈上「追越しを行う際、あるいは右折などの特別の事情がある際に通行する空間」として位置づけられています。片側3車線以上の幹線道路においては、左側2車線が通常の走行車線となり、一番右側の第三通行帯が追越し等のための車線として区分されます。
ここで混同しやすいのが「追い越し」と「追い抜き」の違いです。走行車線から右車線へ車線変更を行い、前方の車をパスして再び元の車線に戻る一連の動作が「追い越し」です。一方で、車線変更を伴わずに自車が走っている車線のまま、並行する別車線の車より前方へ進む動作は「追い抜き」に分類されます。一般道の左側車線を法定速度の範囲内で走行し、結果として右側車線のノロノロ運転車を追い抜く形になったとしても、それ自体がただちに追越し違反を構成することはありません。