車両横断禁止の境界線|コンビニ右折入庫の違反リスクと標識の真実
車両横断禁止の境界線|コンビニ右折入庫の違反リスクと標識の真実の注目されている理由を丁寧にまとめました。全体像を一目で把握できます。
Q1:道路沿いのコンビニへ入るために中央線をまたいで右折するのは、どんな場所でも違反になりますか?
A1:すべての場所で違反になるわけではありません。「車両横断禁止」の道路標識や標示がない道路で、かつ対向車や他車の正常な進行を妨害するおそれがない状況であれば、法的に路外施設への右折横断は認められています。ただし、標識がある区間では例外なく違反となります。
Q2:車両横断禁止の標識がある場所でUターン(転回)した場合、どの違反になりますか?
A2:道路交通法第25条の2第2項により、車両横断禁止区間内での転回行為も同条の禁止対象に含まれます。そのため「法定横断等禁止違反」として処理されます。転回禁止標識が併設されていない場所であっても、横断禁止区間でのUターンは処分の対象です。
Q3:対向車線の車がパッシングで道を譲ってくれたので右折入庫した場合でも、警察に捕まりますか?
A3:捕まります。他車が道を譲ったかどうかという運転者同士のコミュニケーションは、道路交通法上の規制解除理由にはなりません。標識によって横断が禁止されている区間である以上、対向車の有無や譲り合いに関わらず、横断した事実そのものが違反として取り締まられます。
Q4:車両横断禁止の標識はどこからどこまでが規制対象区間ですか?
A4:原則として「車両横断禁止」の標識が設置されている地点から、次の交差点、または補助標識で「ここまで(青い左向き矢印など)」が示されている地点までが規制区間となります。補助標識に「ここから」「区間内」「〇m先まで」と明記されている場合はその指示に従います。