インフル隠して出勤・登校は罪?バレる理由と懲戒処分の法的リスク
インフル隠して出勤・登校は罪?バレる理由と懲戒処分の法的リスクの詳細について、分かりやすい解説を基に徹底解説します。
ネット上のQ&Aサイトや一部の言説には、インフルエンザの隠匿出勤に関して重大な誤解や都市伝説が流通しています。法的な実務と医学的見地から、代表的な誤解を是正します。
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誤解1:「感染源の特定は困難だから、会社から処分されることはない」
中小企業の労務相談などでよく見られる反論として、「誰が誰に感染させたかを科学的に100%立証することはできないため、会社は損害賠償や懲戒処分を請求できないのではないか」という主張があります。確かに、民事上の損害賠償請求において「同僚Aのウイルスが同僚Bに感染した」という因果関係を完全立証することは容易ではありません。
しかし、懲戒処分の対象となるのは「感染させたこと(結果)」ではなく、「インフルエンザ感染を知りながら虚偽の報告をして出勤し、就業規則の安全配慮ルールを破った行為そのもの(手続き違反)」です。したがって、二次感染者が発生したかどうかにかかわらず、隠匿出勤の事実が確認された時点で正当に処分が下されます。
誤解2:「解熱剤を飲んで熱が下がっていれば、ウイルスは排出されていない」
「熱が36度台に下がったからもう安全」と自己判断して出社する人がいますが、これは医学的に完全な誤謬です。抗インフルエンザ薬や解熱鎮痛薬によって体温が下がっても、発症から4〜5日間は体外へ大量のウイルスが排出(排菌)され続けています。厚生労働省や学校保健安全法が「解熱後2日(幼児3日)が経過するまで」を出席・出勤停止の基準としているのは、このウイルスの残存排出期間を考慮しているためです。