5人乗り軽自動車は存在しない?子供の特例と違反の境界線を徹底検証
5人乗り軽自動車は存在しない?子供の特例と違反の境界線を徹底検証について見逃せない 理由を分かりやすい構成で解説いたします。
Q1:子ども3人と大人2人で軽自動車に乗っていて、事故が起きた場合の自動車保険(対人・人身傷害)は支払われますか?
A1:道路運送車両法上の特例定員を満たしていれば「定員外乗車」の法規違反にはあたらないため、基本的に任意保険の支払対象となります。ただし、シートベルト非着用やチャイルドシート不使用が被害拡大の主因と判断された場合、被害者側であっても過失割合が加算されたり、過失相殺によって保険金の支払額が減額される法的なリスクが生じます。
Q2:12歳の子どもの誕生日前日と当日では、警察の取り締まり基準はどう変わりますか?
A2:法律上、年齢は誕生日の前日に加算されます。したがって、12歳の誕生日の「前々日」までは12歳未満として扱われますが、「誕生日の前日」に達した時点で法律上12歳(大人1人分)とみなされます。前日以降に子ども3人+大人2名で乗車すると定員外乗車(違反点数1点、反則金6,000円)の取り締まり対象となります。
Q3:軽自動車の構造変更(白ナンバー化など)を行えば、5人乗りとして登録変更することはできますか?
A3:軽自動車の枠組みのまま5人乗りに変更することは不可能です。保安基準を満たすシートやシートベルトを増設し、陸運支局で「普通乗用車(5ナンバー等)」として構造等変更検査(公認取得)を受ければ小型車としての登録は理論上可能ですが、膨大な改造費用・強度計算書の提出・ブレーキ試験等が必要となり、市販のコンパクトカーを購入するよりも費用対効果が著しく悪化するため現実的ではありません。