「辞めろ」「無能」は違法?人格否定発言のパワハラ基準と対処法
「辞めろ」「無能」は違法?人格否定発言のパワハラ基準と対処法に関する知りたいポイントをわかりやすくまとめました。詳細を読もうことができます。
人格否定発言によって精神疾患を発症したり退職に追い込まれたりした場合、加害者本人および使用者(会社)に対して不法行為(民法709条・715条)に基づく損害賠償請求が可能です。
過去の裁判例を分析すると、人格否定を主因とする慰謝料の相場はおおむね50万〜300万円程度で推移しています。発言の頻度、期間、悪質性、被害者がうつ病や適応障害と診断されたかどうかが賠償額を大きく左右します。
例えば、日常的な罵声や「辞めろ」という脅迫的な言動により被害者が適応障害を発症した事案では、会社と加害者に対して約150万〜200万円前後の損害賠償の支払いを命じる判決が定着しています。さらに、自殺にまで至ってしまった悲惨なケースでは、数千万円単位の損害賠償が認められる判例も存在します。