岩手県の最低賃金1090円へ!いつから改定?推移と手取り影響を徹底解説

岩手県の最低賃金1090円へ!いつから改定?推移と手取り影響を徹底解説に関する主要な事実を丁寧にまとめました。専門的な情報をご確認ください。

Q1:高校生のアルバイトや試用期間中の従業員にも時給1090円は適用されますか?
A1:はい、適用されます。最低賃金は年齢、国籍、雇用形態(高校生バイト、パート、契約社員、試用期間中)を問わず、岩手県内の事業所で働くすべての労働者に一律で適用されます。特段の減額特例許可を労働局長から得ている場合を除き、下回る金額を設定することは違法です。

Q2:通勤手当や残業代、家族手当は最低賃金の計算に含まれますか?
A2:含まれません。最低賃金の計算対象となるのは「毎月支払われる基本給」および「一部の手当(職務手当など)」のみです。精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜労働の手当(割増賃金)、賞与(ボーナス)などは除外して時給換算する必要があります。

Q3:自分の給料が最低賃金を下回っている疑いがある場合、どこに相談すればよいですか?
A3:給与明細を確認の上、基本給と対象手当を時間換算して1090円未満である場合は、最寄りの「労働基準監督署」または「岩手労働局労働基準部 賃金室(019-604-3008)」へ相談してください。匿名での相談や法的な是正指導の手続きが可能です。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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