措置入院の流れを徹底解説!通報から診察・退院手続きの全実態

今注目を集めている 措置入院の流れを徹底解説!通報から診察・退院手続きの全実態について、主要な情報を整理して公開しています。

措置入院は、精神保健福祉法第29条に基づき、精神障害のために「自身を傷つける、または他人に危害を及ぼすおそれ(自傷他害のおそれ)」が明白な者に対し、都道府県知事(または政令指定都市の市長)の権限で行われる非自発的入院です。手続きは厳格な法定プロトコルに従って進行します。

現場における手続きは、大きく分けて以下の4つのステップで執行されます。

ステップ1:通報・申請(警察通報24条申請など)
発端の多くは、警察官による通報(法第24条)です。暴行、器物損壊、自傷行為などの通報を受けて臨場した警察官が、精神障害による自傷他害のおそれがあると認めた場合、直ちに都道府県知事へ通報します。このほか、一般市民や家族からの申請(第23条)、検察官からの通報(第25条)、精神科病院の管理者からの届出(第26条の2)などが法律上のトリガーとなります。

ステップ2:保健所職員による事前調査と移送
通報を受理した自治体は、保健所の精神保健福祉相談員や保健師を現場へ派遣し、本人の状態や生活歴、周囲への危険性を速やかに調査します。緊急性が確認されると、診察場所となる指定病院への移送が決定されます。

ステップ3:2名の精神保健指定医による診察
措置入院の決定において最も重要な関門が、精神保健指定医の診察です。公平性と客観性を期すため、互いに利害関係のない2名の指定医がそれぞれ独立して診察を行います。両医師が「精神障害者であり、かつ自傷他害のおそれがある」と一致して判定しない限り、措置入院の要件を満たすことはできません。

ステップ4:知事による措置命令と緊急措置入院の特例
2名の指定医の判定が一致した場合、都道府県知事の名において措置入院が正式に命じられます。なお、夜間や休日など急速を要し、指定医2名を直ちに確保できない極めて緊迫した局面では、1名の指定医の診察に基づき最大72時間に限って入院させる緊急措置入院(法第29条の2)が適用され、その間に本鑑定が行われます。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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