書類送検と逮捕の違い、実は前科の有無も変わる?真相を徹底解説

書類送検と逮捕の違い、実は前科の有無も変わる?真相を徹底解説に関する知りたいポイントをわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

身柄拘束を伴わない書類送検の場合、「会社や学校に知られずに日常生活を維持できるのか」という点は当事者にとって最大の関心事です。

弁護士の実務現場やネット上の相談事例を検証すると、書類送検されたこと自体を警察や検察が職場へ直接連絡・通報することは原則としてありません。捜査機関には守秘義務があり、業務に関係のない個人の私生活上の犯罪であれば、自発的に職場へ通知する法的根拠がないためです。

しかし、以下のような経路から職場に露見するリスクが潜んでいます。

・実名報道による発覚:ニュース記事やSNSの拡散により、同僚や取引先から会社へ情報が寄せられるパターンです。
・平日昼間の呼び出しへの対応:検察庁や警察署での取り調べは平日日中に行われるため、不自然な有給休暇の取得や遅刻・早退が重なり、不審に思われるケースです。
・家宅捜索や押収物:会社の支給パソコンやスマートフォンが証拠品として押収されたり、職場関連の書類が必要になったりした場合に発覚します。
・就業規則による報告義務:企業の就業規則に「刑事事件の被疑者となった場合の申告義務」が明記されている場合、隠蔽が後から発覚すると懲戒処分の対象となるリスクを孕んでいます。

田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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