鳥刺しは違法で禁止?牛レバ刺しとの違いや鹿児島・宮崎の安全基準を解説

鳥刺しは違法で禁止?牛レバ刺しとの違いや鹿児島・宮崎の安全基準を解説について見逃せない 注意点を分かりやすく解説いたします。

結論から述べると、飲食店が鳥刺しを提供すること自体は、現行の食品衛生法において直ちに違法(処罰対象)となるわけではありません。ただし、これは「安全性が国によって保証されている」ことを意味しない点に注意が必要です。

2012年7月、厚生労働省は牛の肝臓(牛レバ刺し)の生食用提供を食品衛生法に基づき罰則付きで全面禁止しました。2015年には豚肉および豚内臓の生食も同様に禁止されています。これに対し、鶏肉に関しては「中心部まで75℃以上で1分間以上の加熱」を求める行政指導や通知が出されているものの、罰則を伴う生食禁止規定は法制化されていません。

食肉の種類法的規制(食品衛生法)主なリスク要因現状の取り扱い基準牛レバー(肝臓)全面禁止(罰則あり)腸管出血性大腸菌(O157等)内部まで加熱必須。生食提供は営業停止や刑事罰の対象牛ユッケ(筋肉)条件付き許可(罰則あり)腸管出血性大腸菌・サルモネラ属菌厳格な表面トリミング設備・衛生検査をクリアした施設のみ豚肉・豚内臓全面禁止(罰則あり)E型肝炎ウイルス・寄生虫中心部までの加熱が義務化鶏肉(鳥刺し・タタキ)法的禁止なし(加熱指導)カンピロバクター・サルモネラ属菌国レベルの生食規格基準はなく、自治体ごとの基準に依存

罰則付きの法的禁止がないため、飲食店が鳥刺しを提供しても即座に警察や保健所に摘発されることはありません。しかし、万が一客が食中毒を発症した場合は食品衛生法第6条(有害な食品等の販売等の禁止)違反となり、営業停止処分や業務上過失傷害罪に問われる法的責任を負うことになります。

吉田 誠

吉田 誠

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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