鳥刺しは違法で禁止?牛レバ刺しとの違いや鹿児島・宮崎の安全基準を解説
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結論から述べると、飲食店が鳥刺しを提供すること自体は、現行の食品衛生法において直ちに違法(処罰対象)となるわけではありません。ただし、これは「安全性が国によって保証されている」ことを意味しない点に注意が必要です。
2012年7月、厚生労働省は牛の肝臓(牛レバ刺し)の生食用提供を食品衛生法に基づき罰則付きで全面禁止しました。2015年には豚肉および豚内臓の生食も同様に禁止されています。これに対し、鶏肉に関しては「中心部まで75℃以上で1分間以上の加熱」を求める行政指導や通知が出されているものの、罰則を伴う生食禁止規定は法制化されていません。
罰則付きの法的禁止がないため、飲食店が鳥刺しを提供しても即座に警察や保健所に摘発されることはありません。しかし、万が一客が食中毒を発症した場合は食品衛生法第6条(有害な食品等の販売等の禁止)違反となり、営業停止処分や業務上過失傷害罪に問われる法的責任を負うことになります。