名誉教授とは何者か?給与や特権の真相と教授との違い・剥奪理由を追う
名誉教授とは何者か?給与や特権の真相と教授との違い・剥奪理由を追うについて徹底解説いたします。詳細な分析をご確認ください。
Q1:名誉教授は大学で学生に講義を行ったり、自分の研究室を維持したりできますか?
A1:原則として義務としての講義や常設の研究室はありません。ただし、大学からの個別依頼によって「非常勤講師」として講義を担当することは可能です。また、一部の大学では客員教授などの別ポストを兼任することで研究室のスペースが暫定的に貸与されるケースもありますが、近年の国立大学ではスペース不足から退職教員の研究室返上は厳格化されています。
Q2:准教授や講師でも名誉教授になれるというのは本当ですか?
A2:法律上は可能です。学校教育法第106条には「准教授又は講師として勤務した者」も授与対象として明記されています。ただし、各大学が定める「名誉教授称号規程」の実務運用においては、教授として一定年数以上勤務した者を対象とする基準を設けている大学が圧倒的多数派です。准教授以下の職位で授与されるのは、世界的な賞を受賞するなど突出した学術的業績を挙げた極めて稀な例外に限られます。
Q3:客員教授や特任教授とは何が違うのですか?
A3:客員教授や特任教授は、特定のプロジェクトや教育指導のために「現在雇用(または委嘱)されている現役のポスト」であり、一定の業務義務と報酬が発生します。一方、名誉教授は「過去の勤務功績に対して退職後に贈られる称号」であり、雇用関係も業務義務も報酬も伴わない点が決定的に異なります。