特定中型貨物自動車とは?運転可能な免許の境界線と罰則をプロが解説
特定中型貨物自動車とは?運転可能な免許の境界線と罰則をプロが解説についての真相を徹底解説します。
特定中型貨物自動車とは、道路交通法に規定される「中型自動車」の枠組みの中で、より大型車に近い重量や積載量を持つ車両グループを指す法令上の区分です。具体的には、車両総重量8トン以上11トン未満、あるいは最大積載量5トン以上6.5トン未満の貨物自動車がこれに該当します。
なぜこのような複雑な中間区分が存在するのかといえば、2007年(平成19年)6月2日の道路交通法改正が直接の契機となっています。それまで日本の運転免許は「普通免許」と「大型免許」の2区分のみであり、当時の普通免許さえあれば車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満のトラックを運転できました。しかし、車両の大型化に伴う死亡事故の増加を食い止めるため、警察庁は中型免許を新設しました。
その際、法改正前に普通免許を取得していた既得権者を保護するために設けられたのが「8t限定中型免許」です。その結果、新設された中型免許の守備範囲(車両総重量7.5トン以上11トン未満/最大積載量4.5トン以上6.5トン未満)のうち、「旧普通免許(8t限定)では乗れない上位領域」を明確に区別する必要が生じ、これが「特定中型」と呼ばれるようになりました。