令和8年最新『源泉徴収のあらまし』国税庁の手引きと実務の落とし穴

令和8年最新『源泉徴収のあらまし』国税庁の手引きと実務の落とし穴の全貌を詳しく解説してご紹介します。

毎月の給与計算で行う源泉所得税の計算方法の基本は、社会保険料控除後の給与額と扶養親族等の数を『源泉徴収税額表』に当てはめる作業です。しかし、区分を一つ誤るだけで過不足が発生し、従業員とのトラブルや税務署からの指摘を招く原因となります。

実務で頻出する税額表の区分とその特徴を下表に整理しました。

区分・項目適用対象・税額計算の基準現場での発生頻度実務担当者の注意点月額表「甲欄」『扶養控除申告書』の提出がある主たる給与支払先(本業)約85%〜90%(通常勤務者)未提出のまま甲欄を適用すると追徴税額の対象となるため回収必須。月額表「乙欄」『扶養控除申告書』の提出がない従たる給与支払先(副業・2か所以上給与)約10%〜15%(副業・Wワーク)甲欄より高い税率で源泉徴収が必要。年末調整の対象外となる点に注意。日額表「丙欄」日々雇い入れられる者、2か月以内の短期間雇用者約1%〜5%(短期アルバイト等)雇用が2か月を超えた時点で月額表(甲欄または乙欄)へ切り替えが必要。納期の特例給与支払人員が常時10人未満の事業所で承認を受けた場合(年2回納付)中小企業・小規模事業所の約60%原稿料やデザイン料等の報酬は特例対象外(弁護士・税理士等報酬を除く)。
渡辺 美咲

渡辺 美咲

ガジェット&アプライアンスライター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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