バス優先道路を走ると違反?一般車が知らないと損する2026年最新ルール
バス優先道路を走ると違反?一般車が知らないと損する2026年最新ルールについて重要なポイントを解説いたします。専門家の見解をご確認ください。
自動車以外の二輪車や自転車がバス優先道路・専用道路をどう通行すべきかも、現場でトラブルになりやすいポイントです。
原動機付自転車(50cc以下の原付):
道路交通法上、道路の左側端を通行する義務があるため、バス専用レーン・優先レーンが一番左側の車線に設定されている場合でも、そのまま左端を走行可能です。
自動二輪車(125cc超のバイク):
法的には「自動車」に分類されるため、普通自動車とまったく同じ扱いになります。バス優先レーンは走行可能(バス接近時は退避義務あり)ですが、バス専用レーンは原則として通行できません。
自転車(軽車両):
自転車は軽車両であるため、原則として車道の左側端を通行します。バス専用・優先に関わらず左端を走行して問題ありませんが、大型バスの死角に入りやすいため、無理なすり抜けや並走は極めて危険です。