青山メインランドはやばい?電話営業の実態と評判・落とし穴を徹底検証
青山メインランドはやばい?電話営業の実態と評判・落とし穴を徹底検証とはどんな影響があるのか? 主要なファクトを整理してお届けします。
インターネット上の掲示板やSNSで「青山メインランド」を検索すると、真っ先に目に入るのが営業電話に対する苛立ちの声です。「会議中に名指しで職場にかかってきた」「一度断ったのに別の担当者からまた着信があった」という体験談が後を絶ちません。なぜこれほどまでに電話営業を展開し、反発を招いてしまうのでしょうか。
取材を進めると、同社の営業手法の根底には、昭和から平成、そして現在へと脈々と受け継がれてきた「アウトバウンド型テレアポ営業」のビジネスモデルが存在することが浮き彫りになります。同社では新卒・中途を問わず、入社した営業部員に課される新規開拓のノルマが極めて厳格に設定されており、1日に数百件ものコールをこなす現場環境が日常化しています。
「名簿はどこから入手しているのか」という疑問に対し、業界関係者は「法的に流通している同窓会名簿、過去の各種展示会・アンケート情報、名簿業者からの購入など、複数のルートから属性の高いリストが調達されている」と指摘します。ターゲットとなるのは、金融機関からの融資枠を引き出しやすい年収500万〜1000万円前後の上場企業会社員や公務員、医療従事者です。
電話をかけてくる営業パーソンは、若く熱量にあふれている半面、ノルマ達成へのプレッシャーから「いま切られるわけにはいかない」と食い下がります。これが受け手にとっては「こちらの都合を無視した迷惑電話」「話を聞くまで切らせてくれない強引でやばい業者」という強烈なネガティブ体験として刻まれる構造になっています。
しかし、感情的に怒鳴りつけたり曖昧に「結構です」「いま忙しいので」とお茶を濁したりしても、リスト上で「見込みあり(再アタック対象)」に分類され、数週間後に別の担当者から再び電話が鳴るだけです。迷惑な勧誘を法的に断ち切るには、業界の法規制を突いた冷徹な対応が求められます。
【即効性あり】二度とかけさせない「営業電話の正しい断り方」
不動産の電話勧誘には、宅地建物取引業法(宅建業法)による厳格なルールが定められています。宅建業法第16条の12および同法施行規則において、相手方が「契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)」を表示したにもかかわらず勧誘を継続すること、いわゆる再勧誘の禁止が明確に義務付けられています。
もし青山メインランドから望まない営業電話がかかってきた場合は、感情的にならず、以下の3ステップを淡々と告げてください。
「私は貴社からの不動産投資の勧誘を受ける意思は一切ありません。宅地建物取引業法における『再勧誘の禁止』に基づき、私の電話番号および個人情報を顧客名簿から直ちに抹消してください。今後、再度の連絡があった場合は、会社名と担当者名を記録した上で、国土交通省および東京都の宅建指導窓口に通報します」
この通告を受けた営業担当者は、法律上それ以上話を続けることができません。宅建業免許を持つ事業者にとって、監督官庁への通報と業務停止処分等の行政指導は事業の根幹を揺るがす最大のペナルティだからです。社名・担当者名をメモし、毅然と法的根拠を突きつけることこそが最も確実な自衛策となります。