隣家の境界ギリギリ建築を防ぐ!民法234条「50Cm」の真実と対抗策

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Q1:隣家が50cm未満で基礎工事を始めてしまいました。まず何をすべきですか?
A1:直ちに建物の配置図面の提示を求め、現地で境界標からの距離を実測してください。違反が明らかな場合は、施工会社および施主に対して工事の即時中止と計画変更を求める内容証明郵便を送付し、応じない場合は裁判所へ「工事差止め仮処分」を申し立てる準備を進める必要があります。完成してしまうと建物の収去請求は極めて困難になります。

Q2:お互いに合意していれば、民法234条を無視して境界線ギリギリに建てても違法になりませんか?
A2:違法にはなりません。民法234条は「任意規定」と解釈されているため、隣地所有者同士が明意または黙示で合意(承諾)していれば、50cm未満の位置に建築することは法的に有効です。ただし、将来土地が第三者に売却された際のトラブルを防ぐため、覚書を書面で残しておくことが不可欠です。

Q3:給湯器や室外機、カーポートの柱も「50cmルール」の対象になりますか?
A3:民法234条が対象としているのは「建物(築造物)」の外壁です。カーポートの屋根や取り外し可能な給湯器・エアコン室外機は基本的に「建物の外壁」には該当しないため、50cmルールの直接の対象外とされるのが一般的です。ただし、排気や騒音、越境問題として別の相隣トラブルに発展する可能性があるため、適切な離隔と配慮が求められます。

阿部 裕樹

阿部 裕樹

エンタメ専門ジャーナリスト

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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