繁忙期の有給拒否は違法?時季変更権の境界線とトラブル回避の鉄則
繁忙期の有給拒否は違法?時季変更権の境界線とトラブル回避の鉄則とはどんな影響があるのか? 背景や要点を整理してお届けします。
法的に有給取得が正当であっても、現場で「この忙しい時に休むなんて周囲への迷惑を考えていない」「評価に響くぞ」と圧力をかけられる事例が後を絶ちません。こうした言動は、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)における職場におけるパワーハラスメント(精神的な攻撃・過大な要求)に該当します。
さらに、労働基準法第136条では「有給休暇を取得したことを理由として、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならない」と明記されています。有給を取ったことでボーナスの査定を理不尽に下げたり、嫌がらせのような配置転換を行ったりすることは明確な違法行為です。
心無い言葉を投げかけられた際は、感情的に言い返すのではなく、言動の日時、発言者、具体的な発言内容をメモや録音で正確に残しておくことが重要です。客観的な記録があれば、社内のハラスメント相談窓口や外部機関へ申し立てる際の決定的な武器となります。