勝手に契約されたら?無権代理の罠と相手方が取れる4つの法的対抗策
勝手に契約されたら?無権代理の罠と相手方が取れる4つの法的対抗策について知っておくべき ポイントを厳選して解説いたします。
勝手に契約を結ばれた場合、法律上その効力はどうなるのか。この疑問に対する答えの根幹が無権代理わかりやすい解説の出発点です。民法上、正当な代理権を持たない者が本人を代理して結んだ契約は、原則として本人に対して一切の効力を持ちません。これを法的には「本人に効果が帰属しない」と表現します。
ただし、その契約が最初から完全にこの世に存在しなかった(確定的一円無効)とされるわけではありません。法律上は「流動的無効」という不安定な待機状態に置かれます。なぜなら、本人が「勝手に売られたけれど、提示額が相場より大幅に高かったから結果オーライで認めたい」と考えるケースもあり得るためです。
ここで登場するのが無権代理の追認と追認拒絶の効果です。本人が契約内容を承諾する意思表示を「追認」と呼び、これを行うと契約は行為時に遡って有効(民法116条)となります。一方で、本人が「断固として認めない」と突っぱねる「追認拒絶」を行うと、契約は本人に対して確定的に無効となり、本人が責任を追及される心配は完全に消滅します。このように、契約の運命はまず本人の胸三寸に委ねられているのが基本構造です。