愛人とは?彼女や浮気相手との違い・手当相場と法的リスクを徹底解剖
愛人とは?彼女や浮気相手との違い・手当相場と法的リスクを徹底解剖の真相について、分かりやすい解説を詳しくお届けします。
「月額〇〇万円を支払う代わりに愛人関係を維持する」という口頭や書面での合意は、法的にどのような扱いを受けるのでしょうか。民事法務の観点から、その無効性と付随する法的制裁を検証します。
1. 愛人契約の違法性と無効(民法90条):
日本の民法90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定めています。婚姻関係を侵害する性的な関係の継続を条件とする金銭契約(愛人契約)は、公序良俗違反として法律上完全に無効です。そのため、仮に男性側が「約束の手当を支払わなくなった」としても、女性側が裁判で手当の支払いを強制執行することは一切できません。また、過去に支払われた手当も「不法原因給付(民法708条)」とみなされ、男性側からの返還請求も原則認められません。
2. 配偶者からの不貞行為慰謝料請求:
既婚者であることを知りながら肉体関係を持った愛人は、共同不法行為者(民法709条・719条)として、本妻(配偶者)から多額の慰謝料を請求されます。 相場は婚姻期間や子どもの有無、家庭崩壊の度合いにより100万〜300万円。別居や離婚に至った場合は、請求額が500万円近くに跳ね上がることも珍しくありません。「手当で稼いだ金額が、そのまま慰謝料の支払いで消滅した」という事態は日常茶飯事です。
3. 遺産相続における泥沼の争い:
「愛人に全財産を遺贈する」という遺言書が残されていた場合、遺言自体は有効と判断されるケースもあります。しかし、法定相続人(正妻や子ども)には法律上最低限保障された相続分である「遺留分(民法1042条)」が存在します。結果として遺留分侵害額請求の訴訟を起こされ、遺族からの激しい追及と社会的なバッシングに晒されることになります。