追い抜きと追い越しの違いとは?知らぬ間の道交法違反を防ぐ境界線

追い抜きと追い越しの違いとは?知らぬ間の道交法違反を防ぐ境界線に関する質問を分かりやすくまとめました。詳細な解説をご覧ください。

Q1:高速道路で追越車線を走り続ける遅い車を、左の走行車線から抜いて先に行ったら違反ですか?
A1:左側の走行車線をそのまま直進し、結果として右側の車より前に出る「追い抜き」であれば違反には問われません。しかし、右車線から左車線に移って前へ出て、再び右車線に戻った場合は「左側追い越し違反(点数2点・反則金9,000円)」となります。なお、追越車線を走り続けている前走車側も「車両通行帯違反」に該当します。

Q2:追い越し禁止の標識がある道路で、前を走る自転車を抜いても違反になりますか?
A2:道路標識が「追越し禁止(補助標識なし)」の場合、自転車などの軽車両を追い越すことも禁止されます。一方で、道路標示が「黄色の実線」のみである場合は「右側部分はみ出し通行禁止」を意味するため、センターラインを一切越えずに自転車の側方を安全に通過できる車幅があれば違反にはなりません。

Q3:赤信号で止まっている車列の横を、原付バイクで左側からすり抜けて先頭に出るのは違反ですか?
A3:路側帯に入らず、自車線内の左側スペースをそのまま進む「追い抜き」自体は即座に違法とは言えません。しかし、先頭車両の前に斜めに入り込んで停車線を越えたり、横断歩道上で割り込んだりした場合は「割り込み違反」や「信号無視」として検挙されます。安全面からも重大な事故リスクを伴うため避けるべきです。

Q4:片側1車線の道路で、ハザードランプを焚いて停車しているトラックを右側からはみ出して避ける行為は「追い越し」ですか?
A4:停止している車両を通過する行為は「追い越し」ではなく「障害物の回避(通過)」にあたります。したがって、黄色実線の区間であっても、安全を確認したうえで中央線をはみ出して通過することが法的に認められています。前走車が動いているか完全に静止しているかが大きな判断基準です。

鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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