警察官の自転車事故は誰が賠償?過失割合と揉み消し疑惑の真相に迫る
警察官の自転車事故は誰が賠償?過失割合と揉み消し疑惑の真相に迫るとは一体何なのか? 専門的な分析を丁寧に紐解いて紹介します。
警察官が相手だからといって、事故の過失割合が警察側に有利に操作されることは法的には認められていません。過失割合の算定には、通常の交通事故と同様に過去の裁判例を集積した「別冊判例タイムズ」などの基準がそのまま用いられます。
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しかし、賠償責任の所在に関しては一般人と決定的に異なる法律上の規定が存在します。それが国家賠償法第1条第1項の規定です。
警察官が「公務中(職務質問、警ら、事件現場への急行など)」に起こした事故により他人に損害を与えた場合、被害者に対する損害賠償責任を負うのは加害警察官個人ではなく、その警察官を雇用している都道府県(東京都なら東京都、大阪府なら大阪府)になります。判例上、被害者が警察官個人を相手取って民事訴訟を起こすことは原則として認められていません。
非番時や通勤中の事故であれば警察官個人が私的な賠償責任を負いますが、勤務中の事故である限り、請求相手は自治体(警察本部)組織そのものとなります。