「々」は漢字じゃない?踊り字の正式名称とスマホ一発変換の極意
「々」は漢字じゃない?踊り字の正式名称とスマホ一発変換の極意に関するポイントを分かりやすくまとめました。詳細な解説をご覧ください。
実生活において「々」が最もシビアな問題を引き起こすのが、人の氏名や公的な住所表記に関する場面である。
戸籍法における厳格なルール
「子の名前に『々』を使うことは認められているのか」という疑問に対し、法的な回答は「2文字目以降であれば可能だが、名頭(1文字目)には使用不可」となる。
戸籍法第50条および戸籍法施行規則第60条では、子の名に使える文字を常用漢字・人名用漢字、および平仮名・片仮名に限定している。前述の通り「々」は漢字ではない約物だが、法務省民事局の通達により、直前の文字が人名用漢字であれば「菜々子」「佐々木」のように2文字目以降に添える形でのみ例外的に使用が認められている。したがって、名字が「々木」であったり、名前が「々花」といった先頭に置く命名は受理されない。
行政デジタル化と表記ゆれトラブル
自治体の行政情報システムやマイナンバーカード関連のデータ移行現場を取材すると、踊り字に起因する深刻なシステムエラーが散見される。例えば地名の「茅ヶ崎」と「茅ケ崎」、「三々木」と「三三木」のような新旧対照表のズレだ。
金融機関のオンライン口座開設(eKYC)やパスポート発行、国際航空券の発券現場では、氏名の「々」がアルファベット表記に直される段階で不一致を起こす事例が後を絶たない。「野々村」がシステム上で「NONOMURA」とならず、文字化けや姓名分割の判定ミスを誘発し、航空会社のエラーチェックに弾かれるケースが報告されている。公的文書や国際的契約においては、「々」が記号であるという特性を意識した確認が不可欠だ。