12月入社の年末調整は間に合う?給与支払日と源泉徴収票で決まる分岐点
12月入社の年末調整は間に合う?給与支払日と源泉徴収票で決まる分岐点の重要なポイントについて、専門知識を基に徹底解説します。
Q1:12月15日に入社し、給与支払日は翌月20日です。この場合、現職で年末調整は受けられますか?
A1:受けられません。初任給の支払いが翌年1月20日になるため、2026年中にその会社から支払われた給与は「0円」扱いとなります。当年分の給与実績がないため、前職分の所得も含めてご自身で確定申告を行う必要があります。
Q2:前職を退職してから数か月間ブランク(無職期間)があります。12月入社時の手続きで何か特別な書類は必要ですか?
A2:退職後に支払った「国民年金」や「国民健康保険」の控除証明書・領収証を準備してください。ブランク期間中に自身で納付した社会保険料は全額控除の対象となるため、年末調整の申告書に添付するか、確定申告で合算申告することで税金が還付されます。
Q3:年末調整の対象外と言われたのに確定申告をしなかった場合、どうなりますか?
A3:前職と現職の給与からあらかじめ源泉徴収(概算引き落とし)されている場合、多くの中途採用者は「税金を多く払いすぎている状態」になっています。確定申告を放置すると還付金を受け取る権利を放棄することになり、実質的な金銭的損失を被る可能性が高くなります。