【動画まとめ】 ウッディ 車 最新情報まとめ 2026 #838

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結論から言えば、車の外側に人形を取り付ける行為は、日本の道路交通法において極めてグレー、あるいは明確な違法と判断される可能性が高い。特に問題となるのが、道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)および第75条の10(高速道路における転落積載物の防止義務)だ。

もし人形が走行中に脱落し、後続車のフロントガラスに衝突したり、後続車がそれを避けようとして事故を起こしたりした場合、人形を取り付けていたドライバーは厳しい刑事責任や民事上の賠償責任を問われることになる。また、ナンバープレートやブレーキランプを一部でも覆ってしまうような取り付け方は、それ自体が即座に取り締まりの対象となる。

渡辺 美咲

渡辺 美咲

ガジェット&アプライアンスライター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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