歩行者優先標識の盲点と罰則!知らなきゃ危険な一時停止の真相
歩行者優先標識の盲点と罰則!知らなきゃ危険な一時停止の真相を詳しくリサーチ! 知っておきたい 情報と解説を分かりやすく展開します。
多くのドライバーが致命的な勘違いをしているのが、「自転車」に対する優先関係と「横断歩道手前での追い越し・追い抜き」のルールです。
まず自転車について、道路交通法第38条が保護対象としているのは「歩行者等」であり、この「等」には「自転車横断帯を進行する自転車」が含まれます。横断歩道の横に自転車のマークが描かれた専用レーン(自転車横断帯)がある場合、そこを渡ろうとする自転車に対して車は一時停止の義務があります。一方、自転車横断帯のない純粋な横断歩道を自転車が走行して渡る場合、厳密な文言上は「歩行者」ではないため直前での一時停止義務違反が成立しない事例もあります。しかし、自転車から降りて押して歩けばその瞬間から「歩行者」となります。さらに民事の判例では、自転車横断帯のない横断歩道であっても車両側に極めて重い前方注視義務と安全配慮義務を認めており、衝突すれば車側の過失割合が80〜90%に達するのが通例です。「自転車だから止まらなくていい」という判断は破滅的なリスクを伴います。
さらに見落とされがちなのが、道路交通法第38条第3項の規定です。横断歩道およびその手前30メートル以内の区間では、前方を走る他の車両を「追い越す」ことだけでなく、「追い抜く(車線変更をせずに前方車両の前に出る行為)」ことも完全に禁止されています。複数車線ある道路で、左側車線を走る自車が、右側車線で減速・停止した車をそのまま通過して追い抜いた場合、それだけで第38条3項違反となります。その先で死角から歩行者が飛び出してくれば、防ぎようのない人身事故に直結します。