身内が亡くなったらしてはいけないこと10選!良かれの行動が罪になる?

身内が亡くなったらしてはいけないこと10選!良かれの行動が罪になる?の真相について、最新情報を基に徹底解説します。

Q1:故人の口座から葬儀代を引き出すのは、領収書があれば罪になりませんか?
A1:領収書があっても、他の相続人の同意なしにATMから引き出す行為はトラブルの原因になります。「葬儀代以外に使ったのではないか」と疑われるリスクがあるため、どうしても資金が必要な場合は金融機関の「仮払い制度」を利用するか、立て替えた上で遺産分割協議の際に領収書を提示して精算するのが法的に最も安全です。

Q2:故人のスマホが見つかりましたが、勝手に解約しても大丈夫ですか?
A2:即座に解約するのはおすすめできません。各種ネット銀行や証券会社、サブスクリプションの解約時に、登録された電話番号宛てに「2段階認証のSMS」が届くケースが非常に多いためです。デジタル資産や契約関係の全容が把握できるまでは、回線を維持しておくのが無難です。

Q3:遺品整理業者を呼んで、すぐに部屋を空っぽにしてもいいですか?
A3:賃貸物件の引き払いなどで焦る気持ちは分かりますが、相続人全員の同意がない状態での処分は絶対にしてはいけません。後から「重要な権利証があった」「形見の品を勝手に捨てられた」と親族間で揉める原因になる上、相続放棄の権利を失う恐れがあります。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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