追い越しと追い抜きの違いを徹底解説!無意識の一発違反を防ぐ新常識
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道路交通法第30条では、追越しが禁止されている場所が具体的に指定されています。標識の有無にかかわらず、以下の場所では追い越し行為そのものが禁止されています。
【道路交通法で定められた追い越し禁止場所】
・道路の曲がり角付近
・上り坂の頂上付近および勾配の急な下り坂
・トンネル(※車両通行帯がある場合を除く)
・交差点およびその手前30m以内の場所(※優先道路を通行している場合を除く)
・踏切およびその手前30m以内の場所
・横断歩道または自転車横断帯およびその手前30m以内の場所
トンネル内の追い越しと車線変更の真実
「トンネル内はすべて追い越し禁止」と思い込んでいるベテランドライバーは少なくありません。しかし、条文には「車両通行帯がある場合を除く」と明記されています。つまり、片側2車線以上あり白の破線で区切られているトンネル内であれば、進路変更を伴う追い越しは法的に認められています。ただし、中央線が黄色の実線である場合や、「追越し禁止」の標識が設置されているトンネルでは当然ながら追い越しはできません。
交差点手前30mの例外と理由
交差点の手前30m以内は原則として追い越しが禁止されています。交差道路から進入してくる車両や歩行者から見ると、追い越しのために車線を跨いで急加速してくる車両は死角に入りやすく、重大事故に直結するためです。ただし、自車が「優先道路」を通行している場合に限り、交差点内およびその手前30mであっても追い越しが認められるという例外規定が存在します。
黄色の中央線とはみ出し禁止の境界線
道路中央に引かれた「黄色の実線」は、「追越しのための右側部分見出し通行禁止」を意味します。道路の右側に車体の一部でもはみ出して追い越すことは禁止されますが、道幅が広く、車線をはみ出さずに前走車(小型バイクや自転車など)を安全に追い抜く・追い越すことができるスペースがある場合は、黄色線を踏まない限り違反にはなりません。ただし、「追越し禁止」の補助標識がセットされている区間では、はみ出しの有無にかかわらずすべての追い越しが禁止されます。
バイクのすり抜けにおける違法性とグレーゾーン
朝夕の渋滞路で頻発するバイクの「すり抜け」は、追い越し・追い抜きの観点から極めてグレーな領域です。信号待ち等で停止している車両の横をすり抜けて前方に出る行為は「追い抜き」に近い扱いとされますが、走行中の車列を縫うように右へ左へと進路を変えながら追い抜いていく行為は、無合図での進路変更(合図不履行違反)や左側追い越し違反、さらには安全運転義務違反として検挙されるケースが増加しています。