保安基準適合標章はどこに貼る?正しい位置と貼らない罰則・期限を解説

保安基準適合標章はどこに貼る?正しい位置と貼らない罰則・期限を解説について分かりやすく解説いたします。詳細な分析をご覧ください。

「グローブボックスに入れて携帯していれば大丈夫だろう」と誤解しているドライバーが少なくありませんが、これは明確な法令違反に該当します。

道路運送車両法第66条では、自動車を運行する際に自動車検査証または保安基準適合標章を表示することが義務付けられています。標章をフロントガラスに貼らずにダッシュボードに放置したり、車内に保管したまま公道を走行した場合、同法第109条第8号の規定により50万円以下の罰金が科される可能性があります。

交通取り締まりや検問時に掲示が確認できなければ、その場で指導や取り締まりの対象となります。「整備工場から受け取ったが貼るのを忘れていた」という言い訳は一切通用しないため、交付されたら即座にフロントガラスへ貼り付ける習慣を徹底してください。

田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest