未満とは含む?含まない?以下との決定的な違いと簡単な覚え方
未満とは含む?含まない?以下との決定的な違いと簡単な覚え方とはどのようなものなのか? 背景や要点を整理してお届けします。
「たかが言葉の解釈」と軽視されがちですが、法律や公的手続きにおける「未満」の解釈ミスは、時に罰則や契約無効といった深刻な事態を招きます。法務・行政の現場で特によく見られる実例を検証します。
1. 「20歳未満」と飲酒・喫煙・競馬等の年齢制限
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律などでは、「20歳未満」の飲酒・喫煙が禁じられています。20歳の誕生日を迎えた当日はすでに20歳に達しているため「未満」から外れ、合法となります。なお、民法の年齢計算(年齢計算ニ関スル法律)では、「誕生日の前日午後12時(24時)」に加齢するという法的規定があるため、誕生日の前日深夜の時点で法的には20歳に達した扱いになります。
2. 「18歳未満」と労働基準法・深夜労働の規制
労働基準法第61条では、原則として「18歳未満」の者を午後10時から午前5時までの深夜時間帯に労働させてはならないと定めています。高校生であっても、18歳の誕生日を迎えた翌日以降は「18歳未満」に該当しなくなるため、法令上の深夜労働規制からは外れることになります(※高校の校則や青少年育成条例による別枠の規制には留意が必要です)。
3. 「1年未満」など日数や期間の数え方の落とし穴
就業規則や雇用保険の手続きで頻出する「勤続1年未満」や「30日未満」といった期間のカウントでは、初日を算入するかどうか(初日不算入の原則:民法第140条)によって到達日が1日ずれることがあります。たとえば「試用期間3か月未満」とある場合、ちょうど3か月が経過した日は含まれないため、契約解除や条件変更の通知期日に重大な影響を及ぼします。