療養病棟とは何か?一般病棟との違い・入院条件・費用の真相を徹底解説
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一般病棟(急性期)には「平均在院日数14日前後」という厳しい縛りがあり、回復期リハビリ病棟にも最長180日という制度上の期限が存在します。これに対し、医療療養病棟には法律上の入院期限(日数制限)は定められていません。
しかし、「一度入ればずっといられる」と考えるのは現実と乖離しています。入院後数カ月が経過した段階で、病院側から退院や他施設への転院を打診される事態が頻発しているのが現場の実態です。退院を迫られる背景には、主に3つの構造的要因が存在します。
第1の理由は、病状安定による「医療区分1」への降格です。
手厚い医療ケアによって褥瘡が治癒したり、点滴や吸引の頻度が減って病状が安定すると、医療区分が「2」から「1」へ下がります。療養病棟側は医療区分2・3の患者比率を高く維持しなければ診療報酬が引き下げられるため、区分が下がった患者に対して退院支援計画を策定し、在宅や介護施設への移行を促す力学が働きます。
第2の理由は、「在宅復帰率」などの施設基準維持です。
高度な加算を取得している療養病棟では、退院患者のうち一定割合を在宅(有料老人ホームやサ高住を含む)へ送り出さなければならない規定があります。長期滞在を前提とした患者ばかりになると病院の基準が維持できなくなるため、病状が落ち着いた段階で次の受け皿へ動かす必要が生じます。
第3の理由は、急性増悪による急性期病棟への逆送です。
慢性期治療を続ける中で肺炎や心不全、脳卒中の再発など急激な容態変化が起きた場合、療養病棟の設備や人員体制では対応しきれないケースがあります。この場合、検査設備や救急体制が整った一般病棟への再転院が余儀なくされます。