親展とは?勝手に開けると犯罪になる?家族でもNgな理由とマナーを徹底解説
親展とは?勝手に開けると犯罪になる?家族でもNgな理由とマナーを徹底解説について重要なポイントを解説いたします。最新の情報をお届けします。
ネット上のQ&Aサイトや法律相談窓口では、「家族宛ての親展を勝手に開けてしまった」「同僚宛ての親展を事務員が開封した」というトラブルが後を絶ちません。結論から申し上げますと、親展 本人以外 開封という行為は、正当な理由がない限り明確な違法行為です。
日本の刑法には、個人の通信の秘密を守るための厳格な規定が置かれています。
刑法第133条(信書開封罪)正当な理由がないのに、封緘した他人の信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
この条文におけるポイントは以下の3点に集約されます。
- 封緘(ふうかん)されていること:のり付けやテープ、ホチキス、シーリングワックスなどで「外見から中身が見えないよう封がされている状態」を指します。ハガキのように最初から露出しているものは該当しませんが、圧着ハガキを剥がす行為は「封緘を解いた」とみなされます。
- 他人の信書であること:特定の受取人に対して意思を伝達する文書全般が該当します。
- 正当な理由がないこと:法令に基づく捜索差押えや、受取人本人からの明確な委任・同意がない状態での開封を指します。
親展 勝手に開ける 罪として適用される代表格がこの信書開封罪です。なお、本罪は被害者の告訴がなければ起訴できない「親告罪」に分類されますが、告訴期間内(犯人を知った日から6ヶ月以内)に適法な告訴がなされれば、刑事事件として捜査・立件の対象となります。
隠したり捨てたりした場合は「信書隠匿罪」で懲役5年以下の重罰
さらに危険なのが、都合の悪い郵便物を隠したり、ゴミ箱に捨てたりするケースです。例えば「同居する家族に借金の督促が届いていたが、見られたくないので隠した」「職場に届いた同僚宛ての親展文書を紛失・破棄した」といった場合、刑法第263条の親展 信書隠匿罪が成立します。
刑法第263条(信書隠匿罪)他人の信書を隠匿した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
信書開封罪が「1年以下の懲役」であるのに対し、信書隠匿罪は「5年以下の懲役」と法定刑が一気に重くなります。しかも信書隠匿罪は親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても検察官が起訴できます。知らなかったでは済まされない極めて重大な犯罪類型です。