時短勤務は何時間働く?原則6時間や5・7時間の真相と給料の落とし穴
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「時短勤務は何時間働くのが一般的なのか」という疑問に対し、実務上の回答は「最も普及しているのは法律に準拠した6時間勤務」となります。しかし、働き方の多様化が進む現場では、5時間や7時間の時短勤務を独自に導入する企業も着実に増加しています。
育児・介護休業法が求めているのは「1日6時間勤務を含む短時間勤務制度の設置」であるため、企業がそれ以上に柔軟な選択肢(5時間勤務、6.5時間勤務、7時間勤務など)を用意することは労働者にとって有利な措置として完全に合法です。厚生労働省の雇用均等基本調査などの公的データを見ても、短時間勤務のパターンを複数用意し、子どもの月齢や家庭のサポート体制に応じて段階的にステップアップできる制度設計を取り入れる企業が増調傾向にあります。
ここで多くの復職者が直面する見落としがちな盲点が、労働基準法第34条に基づく「休憩時間の壁」です。労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を労働時間の途中に与えることが法律で義務付けられています。この規定により、拘束時間と実労働時間の関係に以下の差異が生じます。
実働6時間ぴったりで勤務する場合、法律上は休憩を与えなくても違法ではありません。しかし社内規定で「一律1時間の休憩を挟む」と決まっている職場では、実働6時間でも「会社拘束時間は7時間」となります。9時始業の場合、退勤は15時ではなく16時になるため、保育園の標準時間認定やお迎えリミットとの兼ね合いを必ず事前に就業規則で照合しなければなりません。