時短勤務は何時間働く?原則6時間や5・7時間の真相と給料の落とし穴

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「時短勤務は何時間働くのが一般的なのか」という疑問に対し、実務上の回答は「最も普及しているのは法律に準拠した6時間勤務」となります。しかし、働き方の多様化が進む現場では、5時間や7時間の時短勤務を独自に導入する企業も着実に増加しています。

育児・介護休業法が求めているのは「1日6時間勤務を含む短時間勤務制度の設置」であるため、企業がそれ以上に柔軟な選択肢(5時間勤務、6.5時間勤務、7時間勤務など)を用意することは労働者にとって有利な措置として完全に合法です。厚生労働省の雇用均等基本調査などの公的データを見ても、短時間勤務のパターンを複数用意し、子どもの月齢や家庭のサポート体制に応じて段階的にステップアップできる制度設計を取り入れる企業が増調傾向にあります。

ここで多くの復職者が直面する見落としがちな盲点が、労働基準法第34条に基づく「休憩時間の壁」です。労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を労働時間の途中に与えることが法律で義務付けられています。この規定により、拘束時間と実労働時間の関係に以下の差異が生じます。

勤務形態実労働時間・休憩の法定要件会社での拘束時間(目安)特徴と注意すべきポイント5時間時短勤務実働5時間/法定休憩なし(規定で30〜60分付与の企業も)5時間〜5時間30分送迎の融通が最も利く一方、給与減額幅が大きく手取りへの影響が顕著。6時間時短勤務(法定原則)実働6時間/法定休憩なし(就業規則により45〜60分付与が通例)6時間45分〜7時間最も利用者が多い標準型。休憩が1時間入ると退勤時間が後ろ倒しになる点に留意。7時間時短勤務実働7時間/法定休憩45分以上(実務上は60分が通例)8時間給料の目減りを抑えつつ復帰しやすいが、拘束時間はフルタイムに近くなる。フルタイム(参考)実働8時間/法定休憩60分9時間+残業時間基本給・賞与が満額支給されるが、突発的な育児対応との両立難度が高い。

実働6時間ぴったりで勤務する場合、法律上は休憩を与えなくても違法ではありません。しかし社内規定で「一律1時間の休憩を挟む」と決まっている職場では、実働6時間でも「会社拘束時間は7時間」となります。9時始業の場合、退勤は15時ではなく16時になるため、保育園の標準時間認定やお迎えリミットとの兼ね合いを必ず事前に就業規則で照合しなければなりません。

渡辺 美咲

渡辺 美咲

ガジェット&アプライアンスライター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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