嫡出とは?非嫡出子との違いや民法改正による嫡出推定の変更点を解説
嫡出とは?非嫡出子との違いや民法改正による嫡出推定の変更点を解説について重要なポイントを解説いたします。専門家の見解をご確認ください。
Q1:事実婚(内縁関係)のカップルの間に生まれた子どもは「嫡出子」になりますか?
A1:事実婚の夫婦間に生まれた子どもは、法律上は「非嫡出子」の扱いになります。そのため、父親との法律上の親子関係を成立させるには、父親による認知届の提出が必要です。なお、出産前に父親が認知する「胎児認知」を行っておけば、出生と同時に父親の記載された戸籍を作成することができます。
Q2:嫡出子と非嫡出子で、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を見れば他人に分かってしまいますか?
A2:現在の戸籍では、続柄欄にいずれも「長男」「長女」と記載されるため、続柄の表記だけで直ちに判別されることはありません。ただし、父親の欄が空欄であったり、「認知」の事項が記載されていたりするため、戸籍の記載全体を精査すれば法律上の身分関係は確認できるようになっています。
Q3:法改正前の「離婚後300日以内」に生まれた子どもについて、今から嫡出否認をすることは可能ですか?
A3:民法改正の施行(2024年4月1日)に伴う経過措置により、施行前に生まれた子どもや施行前に離婚したケースについても、施行日から1年間に限り、改正後の新ルールに基づき母や子からの嫡出否認の訴えを提起できる救済期間が設けられました。具体的な期間や要件の該否については、管轄の法務局や弁護士へ速やかに確認することが推奨されます。
Q4:父親が認知を拒否している場合、DNA鑑定を強制して認知させることはできますか?
A4:裁判所が直接相手方の身体を拘束してDNAを採取することはできません。しかし、裁判所からの鑑定命令を正当な理由なく拒否した場合、裁判官はその態度を不利益に評価し、他の間接証拠(交際時の写真、メッセージ履歴、宿泊記録など)と併せて父親である事実を推認・認定することが実務上定着しています。