低能先生のその後と現在|懲役18年の判決理由と刑務所の実態
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2019年11月、福岡地方裁判所で行われた裁判員裁判は、インターネットという仮想空間のトラブルが現実の殺人へと結実した特異な裁判として、法曹界からも大きな注目を浴びました。
検察側は「極めて計画的で残忍な犯行であり、反省の態度も見られない」として懲役20年を求刑。これに対し、弁護側は犯行当時の精神状態や心神耗弱の可能性を主張し、懲役13年程度が相当であると争いました。福岡地裁が言い渡した司法判断は、求刑に迫る懲役18年でした。
福岡地裁が示した判決理由において、裁判長は犯行の根底にあった動機を「自己の人生の停滞や不遇を他人のせいにし、ネット空間での意趣返しとして実行された理不尽極まりないもの」と一喝しました。弁護側・検察側ともに控訴を行わず、この判決はそのまま確定しています。