バルコニーとベランダの違いとは?屋根の有無や法規制まで徹底解説
バルコニーとベランダの違いとは?屋根の有無や法規制まで徹底解説についての疑問解決ガイドを徹底解説します。
バルコニーやベランダを設ける際、多くの人が見落としがちなのが建築基準法および税制上の取り扱いです。
原則として、外壁からの張り出し幅が2メートル以下であれば、その部分は建築基準法延床面積に算入されません。しかし、張り出しが2メートルを超える大型バルコニーやルーフテラスを施工した場合、先端から2メートル後退した部分以降の面積が延床面積に含まれます。延床面積が増加すれば、建ぺい率や容積率の制限に抵触する可能性があるだけでなく、固定資産税の計算基準となる家屋調査評価額が上昇し、毎年の税負担が重くなる直接要因となります。
さらに分譲マンションや賃貸物件における専有部分と共用部分の法的な位置づけも極めて重要です。バルコニーやベランダは、各住戸に付属していても「共用部分の専用使用権」が設定されているに過ぎません。有事の際に隣室や地上へ逃げるための消防法避難経路基準が厳格に適用されるため、避難ハッチ(脱出用ハッチ)の上や隣戸との境界にある隔て板(蹴破り戸)の前に、物置や重い植木鉢を常設することは法律および賃貸マンション規約で明確に禁止されています。