車両通行禁止標識の見分け方と罰則!通行止めとの違いや自転車の扱いを解説

車両通行禁止標識の見分け方と罰則!通行止めとの違いや自転車の扱いを解説の見逃せないポイントをわかりやすく整理しました。

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交通トラブルの相談やSNSのコミュニティで最も議論が白熱するのが、「自転車に乗った状態で車両通行止めの道路を通っていいのか」という疑問です。

結論から言うと、サドルに跨がってペダルを漕いでいる自転車は道路交通法上の「軽車両」であるため、車両通行止めの道路を走ることは明確な違反です。街中で「車はダメだけど自転車なら大丈夫だろう」と安易に進入する光景が散見されますが、法的には完全にアウトとなります。

しかし、決定的な回避策が存在します。道路交通法第2条第3項第1号の規定により、「自転車から降りて手で押して歩いている者」は歩行者とみなされるためです。したがって、車両通行止めの標識が立つ路地を通り抜けたい場合は、標識の手前で完全に降車し、歩行者として押して歩行すれば法的に一切問題ありません。

近年利用者が急増している特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)についても同様です。電源を入れたまま走行して進入すれば車両通行止め違反に問われますが、電源を切り、地面を蹴らずに手押しで歩く場合は歩行者扱いとなります。軽車両や新モビリティへの法執行が一段と厳格化された昨今、この「乗車か手押しか」の境界線を知らないまま走る行為は、即座に取り締まりの対象になり得ます。

井上 凛

井上 凛

シニアコンテンツプロデューサー

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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